那覇市議会 2020-03-06 令和 02年(2020年) 3月 6日総務常任委員会(総務分科会)−03月06日-01号
ただし、市からの譲渡や貸与等の市及び上下水道局が支払いを行わない契約や、審議会委員等の非常勤職員との雇用契約等、事業者以外との契約は本条例の対象外としております。 次に、本条例の基本理念を第13条に規定しておりますので、内容について読み上げたいと思います。 第1号、公契約の締結の過程において、公正性、競争性及び透明性を確保すること。
ただし、市からの譲渡や貸与等の市及び上下水道局が支払いを行わない契約や、審議会委員等の非常勤職員との雇用契約等、事業者以外との契約は本条例の対象外としております。 次に、本条例の基本理念を第13条に規定しておりますので、内容について読み上げたいと思います。 第1号、公契約の締結の過程において、公正性、競争性及び透明性を確保すること。
この警備で立っている方につきましては、それぞれの会社との雇用契約等がございますので、その辺は我々はちょっと立ち入ることはなかなか厳しいんですが、やはりその劣悪の中でやっているというような部分については、我々としても会社のほうに申し入れという形はとりたいと思います。 ○委員長(我如古一郎) 下地委員。 ◆委員(下地敏男) わかりました。
指定就労継続支援A型事業とは、通常の事業所に雇用されていることが困難な障がい者が、雇用契約等に基づき生産活動その他就労に必要な知識、及び能力の向上のために必要な支援を受ける障害福祉サービス事業のことを言います。具体的な改正内容は、事業収入から経費を除いた金額が利用者の賃金総額以上になるようにすることや、利用者の賃金を自立支援給付費から支払うことを原則禁止することなどとなっております。
ここでの非正規とは、各保育園が保育士の雇用契約において、雇用期間の定めのない雇用契約等となっている者を正規職員、雇用期間のある者を非正規職員として捉えております。ただし、雇用規定等において定年規定が適用される職員については正規職員と取り扱っております。
A型については、雇用契約等に基づき就労します。B型の場合は、雇用契約等は交わさず訓練等を行うものです。 ○副議長(大城政利君) 米須清正議員。 ◆9番(米須清正君) 雇用契約を結び、利用するA型、それから雇用契約を結ばないで利用するB型ですね。わかりました、ありがとうございます。 障害のある人が働く場は、企業などにおける一般就労と福祉的就労の2つに分けられます。
(イ)臨時の待遇についてでありますが、勤務時間、時給、月の収入、年間収入、休暇、雇用契約等について伺います。 ④学校図書室の司書の待遇について。 (ア)臨時雇用とする理由や勤務時間、時給、月の収入、年間収入、休暇、雇用契約などについて伺います。 (5)金良・長堂地域の生活環境についてであります。 金良・長堂の皆さんは、早急に公共下水道を入れてほしいとの要求であります。
これも同様に臨時雇用とする理由や勤務時間、時給、月の収入、年間収入、休暇、雇用契約等について伺います。 ④就学援助制度の改善についてであります。今、就学援助金の援助制度の申請の時期については、非常に遅くなっております。 そういう中で、(ア)申請の時期について、あと支給開始、いつでも申請できるようにするという考えはないのか。
その中で個々の賃金は、雇う側の業者とこの雇われる側の雇用契約等によって決まってきますので、そこはそういう形で具体的金額幾らということは、提示をしていただくという形のほうになっていきます。 ○副議長(呉屋勉君) 比嘉憲康君。